野生動植物の保護
野生動植物を保護し、豊かな生態系を守ります
地球上には数多くの動植物が生息しています。しかし近年、乱獲や生息地の汚染が原因で、絶滅の危機に瀕する野生動植物種が増加しています。生物多様性を保全するためにも、野生動植物の保護は重要です。
ワシントン条約(CITES)
輸出国と輸入国が協力して、絶滅のおそれのある野生動植物種の国際取引を規制し、それらの種の保護をはかることを目的とする条約です(1975年に発効)。現在、附属書Ⅰ(原則商業取引が禁止される種)に登録されている生物種は約900 種、附属書Ⅱ(輸出国の許可なしの商業取引が禁止される種)に登録されている生物種は33,000 種におよびます。日本は、原則商業取引が禁止される種に指定されているクジラ7種について、持続可能な利用(捕鯨)が可能であり、絶滅のおそれについて科学的根拠がないという理由から、留保を付しています。
ラムサール条約
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地や湿地に生息する動植物を保全し、湿地の適正な利用を進めることを目的とした条約です(1975年に発効)。日本はこれまでに釧路湿原をはじめ37か所を条約湿地として指定するとともに、アジア地域を中心に湿地回復プログラムや人材育成、広報・普及・啓発活動を支援しています。
国際自然保護連合(IUCN)
地球規模での野生生物の保護、自然環境・天然資源の保全の分野で専門家による調査研究をする関係各方面への勧告・助言、開発途上地域に対する支援などを実施する国家、政府機関、非政府機関の連合体です。日本は国家会員として加盟しています。
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