生物多様性の保全と持続可能な利用
2つのLIFE(生活と生命)を支える、生物多様性を守ります。
私たちは、多種多様な生物とともに暮らしており、身の回りにある食べ物も医療品も、生物の多様性が損なわれれば、私たちはその恩恵を受けることができません。生物多様性の保全は、全人類が取り組む価値があり、また取り組まなければならない課題です。
生物多様性条約(CBD)
(1)地球上の多様な生物をその生息環境と共に保全すること、(2)生物資源の持続可能な利用を行うこと、( 3)遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分することを目的とした条約です(1992年の国連環境開発会議(地球サミット)に合わせて採択され、1993年に発効)。条約の目的を達成するために、締約国は、国家戦略を作成し、また、この条約を実施するために取った措置とその効果に関する報告書を定期的に作成することが求められています。日本は、「生物多様性国家戦略」を策定し、定期的に見直し作業を行っているほか、2008 年、野生生物やその生息環境を包括的に保全することを定めた生物多様性基本法を制定しました。また、開発途上国における生物多様性の保全と持続可能な利用を通じて、世界レベルでの生物多様性の保全に貢献するために、自然保護区などの保全管理、森林保全、砂漠化防止、自然資源管理などの分野において、政府開発援助(ODA)を通じた支援を提供しています。
カルタヘナ議定書
生物多様性条約の下、2000 年に採択され2003年に発効しました。遺伝子組換え生物(LMO)の輸出入手続きなどについて定めています。たとえば、農業用LMO種苗を取引する場合、輸入国の事前の許可がなければ、種苗を輸出することができないなどの規定があります。
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