空気に関する地球環境問題
水質に関する地球環境問題
地面に関する地球環境問題
生物に関する地球環境問題
環境用語一覧

土壌汚染による環境破壊

土壌汚染とは?

土壌汚染(どじょうおせん)とは、土壌中に重金属、有機溶剤、農薬、油などの物質が、自然環境や人の健康・生活へ影響がある程度に含まれている状態をいう。典型七公害の一つ。土壌へ混入した原因は、人為・自然を問わない。

土壌汚染の捉え方

一般に土壌とは、「陸地の表面を覆っている生物活動の影響を受けた物質層」と考えられている。一方、土壌汚染という用語で使用している土壌とは、1)「土地や地盤を構成する物質」または2)「土地」を指している。前者の1を対象としてこの用語が使われ始めた発端は、農用地の耕作土の汚染問題であった。このため土壌そのものの汚染現象を指していた。現在は農用地以外の土地の汚染も問題として表面化し、この現象に対しても本用語が拡大適用されるようになり、土地を構成する物質全般(地盤ともいう)に対する汚染現象を指すようになった。さらに不動産の取引に伴い、土地そのものとしての資源的価値についての評価が行われるようになり、土壌という物質ではなく、後者の2の土地としての意味を持つようになってきた。

周辺の自然や人へ影響がない程度、例えば農用地畑等への農薬散布による農薬が含有している状態については、土壌汚染とは言わない。また人が資源として利用する鉱山などの有用物質を含む状態(鉱物資源など)は、それが有害物質であったとしても、汚染とは言わない場合がある。

一般には土壌の環境基準値を超過する状態の事と考えられがちだが、環境基準は「人の健康の保護および生活環境の保全のための目標」であること、対象物質が限られていることから、一面を捉えているのみであることに注意が必要である。

より広義に捉え「土壌の環境機能を侵害または阻害している状態」とする考え方もある。

鉱山などの有害物質等を含む天然資源において、人が利用した後の排水・廃棄物を原因として、二次的に重金属等の有害物質が、一般環境中に拡散してしまう場合がある。このように汚染とはいわない場合がある。天然資源を人が手を加えて利用した後に有害物質が拡散した際に、これらが自然環境や人の生活へ影響がある程度に土壌中に含まれた場合、この現象は土壌汚染と考えられる。一方、生産を目的とし人為的に一般環境中に拡散させたのである事から、自然や生活に影響が無くとも、汚染であるとする考え方もある。

廃棄物最終処分場に存在するものに対して土壌汚染と言う事はしない。これは第一に土壌は廃棄物ではないこと。第二に廃棄物の最終処分場に入れることのできる対象物は廃棄物だけであるため、廃棄物ではない土壌を入れることはできないこと。また第三に最終処分場は一般環境から物理的に隔離されており、一般環境の現象を言う土壌汚染とは言えないこと。以上の3点をあげることができる。

工場等(市街地)の汚染発見の経緯

近年、有害物質を扱っていた都市部の工場が、産業構造の転換により住宅地などへ転用されつつある。工場跡地の売却等の際に調査を行う土壌汚染対策法の制定により土壌汚染が発見される事が多い。地下水への汚染や汚染土壌の粉塵の拡散を通じて、地域住民の健康に懸念が生じるなど社会問題となっている場合もある。昭和45年(1970年)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(いわゆる廃棄物処理法、廃掃法)が成立した以降は、廃棄物の処理に要する経費や手間を避けるために行う不法投棄により発生することが多くなった。最近では、軽油密造に伴う硫酸ピッチの不法投棄によって発生した土壌汚染が深刻化している。

農用地における法的汚染対策

農薬を大量に使用した場合には、ダイオキシン類濃度が環境基準を超過する場合には汚染対策が必要である。食品衛生法上では玄米に含まれるカドミウムは1ppmと規定されている。土壌中のカドミウムは農作物に蓄積され、基準値以上のカドミウムを含む農作物は販売することが出来ない。農用地においてはカドミウムについても確認が必要である。

工場等(市街地)における法的汚染対策

1.汚染の未然防止
汚染を新たに発生させないことを目的とし、1)水質汚濁防止法による有害物質の地下浸透の規制、2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律による廃棄物の埋立方法の規制、等による対策が進められてきた。

2.既に発生した汚染の浄化
汚染を発見するための手続きを定めた土壌汚染対策法(平成14年(2002年))により、同法で定められた土地を所有する者等が、有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法に定める)を廃止する際に、または都道府県知事等の命令により、土壌汚染の調査を行う義務がある。土壌汚染状況調査で土壌汚染が確認された場合、指定区域に指定され、指定区域台帳で公開される。指定区域に指定された土地は、都道府県知事等の命令により汚染拡散の防止措置を行わなければならない場合がある。実際の土壌汚染対策については、土地の転用用途や原因物質により実施時期や対策手法が異なり、掘削除去、原位置浄化、覆土による封じ込めなどの手段が取られる。 土壌汚染対策法に定められていない土地の汚染、例えば不法投棄を原因とする土壌汚染については、「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針及び同運用基準(平成11年)」を基礎として、これに土壌汚染対策法の考え方を反映させ、調査・対策が行われている。土壌汚染対策法は土壌を主体としているため、地下水による汚染拡散の調査・対策が不足している点など、同法だけに基づき調査・対策を行った場合、周辺への環境影響の調査・対策不足が否めない実務上の理由による。

経済的リスクとしての近年の傾向

都市部に存在する大工場の敷地跡は、まとまった面積が確保できることから都市再開発の中核になる場合が多く、対象の土地に土壌汚染があったとしても、その対策費用を再開発費の内部費として計上しても充分に計画が成り立つことが多い。その一方、都市部であっても中小・零細企業が集積する場所では、総開発費と再開発効果に対して、土壌汚染回復のための高額な対策費用により、不動産の再開発や取引が思うように進まず汚染が放置されるなどのブラウンフィールドとなり、社会問題化している。ブラウンフィールドの様な都市経済・都市環境のリスクが顕在化していることから、都市部の汚染された土地土壌の汚染の浄化・処理業は今後の成長が見込まれ、新しいビジネス分野として脚光を浴びている。しかしながら、もともと開発に対する費用対効果が低い土地が放置されてしまうことが多いことから、対策費用を低下させる工法(例えばバイオレメディエーションの活用など)の開発が期待されている。

ここでクリア